公告及び催告

合併などでは、債権者保護のため、原則として官報に公告をし、知れている債権者に対し、各別の催告をしなければなりません。


この場合、「公告→催告」の順序で行うことが一般的だと思われますが、「催告→公告」の順序で行っても全く差し支えはありません。

一般的に催告書には、貸借対照表の要旨を記載しますが(官報公告が先の場合、官報の何号の何項かの特定で構いません)、催告が先行する場合には官報公告は援用できません。

ですので、この場合は催告書に貸借対照表の要旨そのものを記載して、催告をしなければならならないこととなります。

なお、貸借対照表の要旨を記載する際、会社法施行規則にも「貸借対照表」の要旨を記載することと規定されていますが、会社計算規則142条の規定により、「損益計算書」に記載されている「当期準損益金額」を付記することを要する点に注意してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次