投稿:石川正志
こんにちは、朝倉街道司法書士事務所の石川です。
いよいよ新たな年度が始まりましたね。
桜も見頃になってきたなと思ったら、豪雨と暴風にさらされ、少し散ってしまいました。
かなりの雨風にほとんど散ってしまうかと思っていましたが、意外な桜の力強さを感じました。
さて、そんな新たな年度とともに始まった、相続登記の義務化!!
「なにそれ…なんか怖い…」 「すぐに登記しなきゃいけないの?」
なんて声が聞こえてきそうな「義務化」という言葉。
これまでは不動産の名義人が亡くなったからといって、何十年と相続登記をしなくても何も文句を言われる
ことはありませんでした。(実際、僕も「まだ登記しなくて大丈夫ですよ!」なんて答えることも多々…)
それが、令和6年4月1日からは、不動産の名義人が亡くなって3年以内に登記をしなくちゃ
ならなくなってしまいました。
「もう父親は15年前に亡くなったけど、何もしてない!!!」
という方も多くいらっしゃると思いますが、安心してください、大丈夫ですよ。
令和6年4月1日よりも前に相続が発生している方については、令和6年4月1日から3年以内
に登記をすれば大丈夫とされています。
さて、「名義人が亡くなってから」と先ほど言いましたが、具体的には、
1 不動産の名義人が亡くなり、自分がその名義人の相続人である、ということ
2 亡くなった方名義の不動産を、相続人である自分が取得した、ということ
以上の2点を知ったときから3年以内に登記をしなければならない、となっています。
特に2点目がイメージしにくいかと思いますが、相続人が全く知らない(予想できない)不動産を
亡くなった方が所有していた場合などに意味が出てくるかな、と思います。
「えっ⁉ 5年前に亡くなった、福岡に住んでた親父、栃木県にある山を買ってたの⁉」
なんて場合には、5年前に相続は発生していますが、栃木県にある山の事を知ってから3年以内に
登記をすれば、問題無いんでしょうね。
では、3年過ぎた場合どうなるのか… 最大10万円の過料 がかけられるそうです。
「最大」とのことですし、実際どのくらいの過料になるのかは、今後わかっていくのかなと思います。
いよいよ始まってしまった「相続登記の義務化」。
義務化と同時に、過料を一旦待ってもらうための「相続人申告登記」といったものも始まっています。
3年というのは、思っているよりあっという間に過ぎてしまいます。
どの手続きを行うにせよ、早めに相続人間で話しておく方がよいかと思います。