いよいよ始まった相続登記の義務化

投稿:石川正志

こんにちは、朝倉街道司法書士事務所の石川です。

いよいよ新たな年度が始まりましたね。

桜も見頃になってきたなと思ったら、豪雨と暴風にさらされ、少し散ってしまいました。

かなりの雨風にほとんど散ってしまうかと思っていましたが、意外な桜の力強さを感じました。

さて、そんな新たな年度とともに始まった、相続登記の義務化!!

「なにそれ…なんか怖い…」  「すぐに登記しなきゃいけないの?」

なんて声が聞こえてきそうな「義務化」という言葉。

これまでは不動産の名義人が亡くなったからといって、何十年と相続登記をしなくても何も文句を言われる

ことはありませんでした。(実際、僕も「まだ登記しなくて大丈夫ですよ!」なんて答えることも多々…)

それが、令和6年4月1日からは、不動産の名義人が亡くなって3年以内に登記をしなくちゃ

ならなくなってしまいました。

「もう父親は15年前に亡くなったけど、何もしてない!!!」

という方も多くいらっしゃると思いますが、安心してください、大丈夫ですよ。

令和6年4月1日よりも前に相続が発生している方については、令和6年4月1日から3年以内

に登記をすれば大丈夫とされています。

さて、「名義人が亡くなってから」と先ほど言いましたが、具体的には、

1 不動産の名義人が亡くなり、自分がその名義人の相続人である、ということ

2 亡くなった方名義の不動産を、相続人である自分が取得した、ということ

以上の2点を知ったときから3年以内に登記をしなければならない、となっています。

特に2点目がイメージしにくいかと思いますが、相続人が全く知らない(予想できない)不動産を

亡くなった方が所有していた場合などに意味が出てくるかな、と思います。

「えっ⁉ 5年前に亡くなった、福岡に住んでた親父、栃木県にある山を買ってたの⁉」

なんて場合には、5年前に相続は発生していますが、栃木県にある山の事を知ってから3年以内に

登記をすれば、問題無いんでしょうね。

では、3年過ぎた場合どうなるのか… 最大10万円の過料 がかけられるそうです。

「最大」とのことですし、実際どのくらいの過料になるのかは、今後わかっていくのかなと思います。

いよいよ始まってしまった「相続登記の義務化」。

義務化と同時に、過料を一旦待ってもらうための「相続人申告登記」といったものも始まっています。

3年というのは、思っているよりあっという間に過ぎてしまいます。

どの手続きを行うにせよ、早めに相続人間で話しておく方がよいかと思います。

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