押印の取扱いに関する通達

(令和3・1・29民商第10号通達)で、法令上押印または印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない書面については、押印の有無については審査を要しないこととされました。これは飽くまで「押印の有無について審査をしない」のであって「押印が不要」という趣旨のものではありません。

しかしながら、設立登記における払い込みを証する書面での割印なども事実上省けることとなりましたので、書面の真正担保を犠牲として、簡易・迅速に書面を作成することができるようになったということは言えると思います。

具体的に押印の有無が審査の対象とならない書面にどのようなものがあるかですが、株主総会議事録、辞任届(商登規61条6項の場合を除く)、合併契約書や新設分割計画書などを挙げることができると考えます。

なお、取締役会議事録は、出席取締役及び出席監査役に署名または記名押印義務が当然にあります。このことに準じ、取締役の(過半数の)一致があったことを証する書面についても、各取締役の署名または記名押印が必要となります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次