お知らせ– category –
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押印の取扱いに関する通達
(令和3・1・29民商第10号通達)で、法令上押印または印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない書面については、押印の有無については審査を要しないこととされました。これは飽くまで「押印の有無について審査をしない」のであって「押印が不要」という趣... -
公告及び催告
合併などでは、債権者保護のため、原則として官報に公告をし、知れている債権者に対し、各別の催告をしなければなりません。 この場合、「公告→催告」の順序で行うことが一般的だと思われますが、「催告→公告」の順序で行っても全く差し支えはありません。... -
主務官庁の許可
官庁の許可が登記事項の変更の効力要件となる場合には、申請書に、官庁の許可書又はその認証がある謄本を添付しなければなりません(商登19条、昭26.8.21民事甲1717号通達、商業登記ハンドブック第4版P181)。 合併や分割の案件ですと、上述の官庁の許認可... -
年末年始休業期間
年末年始の弊所の休業期間ですが、以下のとおりとなります。 休業開始日:令和5年12月29日(金)業務開始日:令和6年1月4日(木) 年末年始につきましては、相談のご予約は受け付けておりませんので、令和6年1月4日(木)以降にご連絡をいただ... -
休日のお知らせ
11月3日と23日は、事務所はお休みをいただきます。 相談などがあられる方につきましては、予めご連絡をいただき、ご予約をいただけましたら対応いたします。 -
事務所営業時間等
当事務所の営業時間等は次のとおりです。 営業時間:9時から18時まで 休 業 日 :土日祝日 予めご予約いただけましたら、柔軟に対応いたします。 -
ホームページ開設のお知らせ
HPを開設いたしました。 事務所開設から5年もの年月の経つ頃に初めてHPを開設するというのも非常に遅い気もしますが、精いっぱい執務に精進していきますので、今後とも、朝倉街道司法書士事務所をよろしくお願いいたします。 司法書士実務に関する記事を中...
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