初めまして、朝倉街道司法書士事務所の石川です。
日常の業務で覚えておきたいちょっとしたことを、備忘録的に書いておこうかな、と。
さっそく、タイトルのとおり農地と非農地(宅地など)を一緒に売買したときの登記申請。
ケース
- 令和5年8月1日、A所有の宅地と田をBに売り渡す契約(所有権移転時期の特約有)をした。
- 令和5年9月1日、上記の契約につき農地法の許可を得て、Bが許可書を受け取った。
- 令和5年9月15日、BはAに売買代金全額を支払った。
農地については農地法の許可が要るし、一括申請してもいいのかな?と思ってしまったわけです。
結 論
当然ですが、③売買代金の全額支払 → ②農地法の許可 の流れになってしまうと、原因日付が宅地と田で違ってしまうので、「一括申請はできない」となってしまうんでしょうね。
最後に、
本ケースでの登記原因証明情報の記載例
(1)Aは、Bに対し、令和5年8月1日、本件不動産を売り渡す旨の売買契約を締結した。
(2)(1)の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払いが完了した時にBに移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(3)本件不動産のうち、【田の「所在」「地番」】の土地につき、令和5年9月1日、農地法の許可を得、同日、Bに許可書が到達した。
(4)Bは、Aに対し、令和5年9月15日、売買代金全額を支払い、Aはこれを受領した。
(5)よって、本件不動産の所有権は、同日、AからBに移転した。
こうやって備忘録的に書いてみると、復習になっていい感じがします。
ではまた。