少額訴訟案件の受任状況

民事訴訟を業務の中心に置いている司法書士は極めて少ないようです。

それは、司法書士の取り扱える事件の訴額が140万円以下と制限されているにもかかわらず、一件の事件を終了させるまで、相応の時間と労力を要することが1番の理由だと考えられます。

とは言いましても、140万円というのは一般の方には非常に高額です。

経験的には、60から70万円の争いになると司法書士ではなく、弁護士さんに相談に行かれる方が多いようです。

私としては、10万円であったとしても、ご相談には乗らせていただきたいので、どうぞお気軽にお話をしに来られてください。

10万円以下になるといわゆる「泣き寝入り」を選択する方もいらっしゃるようです。

なお、本文章は勝敗の推定される確率などを度外視して、依頼しましょうというものではありません。

しかしながら、当事務所のように「初回相談無料」のような事務所で相談を一度してみるのはいいかもしれません。

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