外国の方や外国法人が会社を設立したいということもあるかと思います。もしくは、外国の方や外国法人が募集株式の発行の引受人となりたいということもあります。
このような場合、まずどこを見ればいいのか検討がつかないというのが正直なところでしょう。
設立の場合でしたら、会社計算規則43条2項というものがあり、募集株式の発行の場合は同規則14条1項というものがあります。なかなか、普段の業務では会社計算規則まで見ることは少ないと思います。
結論として、払込みがあった日の為替相場によって日本円に計算するとのことです。しかし、払い込んだ金額が払込予定金額を超えてしまった場合、どのように処理するのでしょう。払込金額を超える部分は返還してもらうのでしょうか。
なお、登記的には、現物出資債権の価格が500万円を下回る場合、債権の存在を証する書面や出資の履行を証する書面の添付は不要です。そして、為替相場で外国債権を日本価格に計算するといったことを我々司法書士がする必要はない(できない)わけですが、一緒に案件に当たっている税理士さんや会計士さんに為替相場に従って計算してもらい現物出資に十分な債権の価格が存在することを確認する必要はあるでしょう。
いずれにせよこのような案件が来た場合は、法務局と打合せ案件ですね。