取扱業務

当事務所の取扱業務は下記の通りです。
(下記アイコンをクリックすると詳細をご確認いただけます)

ご注意事項
  • 料金はすべて消費税別です。
  • 別途実費が必要となる場合があります。
  • 各種手続を行うべきかどうか、具体的な費用を知りたい等のご相談に関しては相談料はいただいておりません。ただし、手続は自分で行う等の理由で相談だけをご希望される方に関しましては、相談料が発生いたします
  • 以下に記載されている報酬等はあくまで目安です。具体的な報酬や実費は案件の難易度などにより異なります。具体的報酬等につきましては、ご面談の際にご説明させていただきます。

相続登記

相続登記とは、いわゆる、不動産の相続による名義変更手続きです。

誰が相続人となっているかを調べるための戸籍等の収集、相続した不動産を誰の名義にするのかに対するアドバイス(必要があれば、他の専門家と連携しながらアドバイスいたします)、誰がどの不動産を取得するかを決めた遺産分割協議書の作成、相続登記の申請から権利証のお渡しまで、一切の手続きを弊事務所において行います。

報酬と実費を併せ、15万円程度になることが多いです。

なお、2024年3月より、一定の親族の方が、亡くなられた方の戸籍等を集める際、その親族の方の住所地の役所で、日本全国、どこの市区町村にある戸籍等も取得することができるようになりましたので、親族の方に取れる分だけ取得していただくことで、戸籍取得に関する報酬が下記の例よりも安くなるケースが多くなっています。

ご依頼例
  • 不動産の評価額:1,500万円(土地:1,200万円 建物:300万円)
  • 税率:0.4%(登録免許税額:1,500万円 × 0.4% = 6万円 )
  • 報酬(名義変更登記、戸籍取得等):8万円 + 消費税:8,000円

→合計:14万8,000円(報酬:8万円 + 消費税:8,000円 + 登録免許税:6万円 )

遺産承継業務

遺産承継業務とは、預貯金などが相続財産の場合、これらを解約するなどして、相続人の方々に分配する手続きです。

各金融機関等の遺産の調査、相続人間での分け方に関する遺産分割協議書の作成、各金融機関等での解約手続き、各相続人への分配まで、ほとんどの手続きを弊事務所において一手に行いますので、相続人の方にお願いするのは、印鑑証明書の取得数枚の書類へのご署名と押印だけとなり、各金融機関等へ足を運んでいただく必要は一切ありません

相続財産の総額の1%(最低報酬20万円)が弊事務所の報酬基準となっています。(別途、戸籍等を集める分の報酬・実費がかかることもあります。)

会社設立(各種会社の登記)

株式会社など各種法人の設立手続きです。合同会社や一般社団法人など様々な種類の会社に対応しています。

どのような内容の会社等にするかのご相談にも対応できますし、事業の中で許認可が必要になるようなケースでは、他の専門家のご紹介等も可能です。また、株式会社等で必要になる公証役場での定款認証の手続きも弊事務所にて行います。ご依頼者様にお願いするのは必要書類の収集・会社実印の作成程度で、設立登記に必要になる書類一式の作成から登記申請、登記完了後の書類のお渡しまで一切を弊事務所にて行います

株式会社の設立の場合でしたら、上記の手続き一切を含み、報酬と実費を併せて、30万円程度になることが多いです。

なお、設立の登記に限らず各種変更の登記、組織再編(M&Aなど)等にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

成年後見等申立

判断能力の減退した方に保護者(成年後見人等)を家庭裁判所に選任してもらう手続きです。

認知症の父が施設入所のために定期預金を解約しなければならないが口座が凍結されている、認知症の母がお金の管理ができなくなってしまったが自分も遠方に住んでいるので支援が難しい、等の財産管理の面でお困りの際に必要となる手続きです。また、施設入所の必要があるが認知症で施設と契約をすることができない、等の身上監護(日常生活の中で行う各種契約)の面でお困りの際にも必要となります。ただし、この成年後見等の手続きに関しましては、良い点もあればそうではない点もありますので、そもそもこの手続きを行うべきかどうかも含めたところからご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

なお、手続きを進める場合の申立に関する報酬と実費を併せて、14万円程度になることが多いです。

民事信託(家族信託)

特定の財産を所有している方(委託者)が、信頼ができる方(受託者)にその財産を託し、契約で定めた方(受益者)のためにその財産を管理・運用していくための契約です。収益物件の管理や会社経営をする際の認知症対策や、サポートが必要なお子様のための親亡き後の対策、遺言ではできない次々世代を見据えたような財産承継など、ご自身に何かあったときのための事前準備の手続きです。

この準備を進める際は、成年後見制度などの他の制度との比較や併用を検討することが大切となります。また、信託の契約は長期に渡る契約となることがほとんどのため、税金対策も大切です。当事務所では税理士との連携をしっかり取りながらご相談に応じます。何か将来のことでご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

ご依頼例
  • 信託契約のコンサルティング費用:信託される財産価格の1%(最低30万円)
  • 信託財産が不動産の場合の登記費用:①報酬10万円~ ②登録免許税 不動産評価額の0.4%

※上記の他に、①公証役場での契約書作成費用や、②(必要に応じて)税理士等の他資格者の報酬、等が必要となります。

少額裁判(取扱金額140万円以下)

140万円以下の案件について裁判や示談交渉等を行います。

着手金 5万円〜、報酬金は経済的利益の10%〜になります。

※ 報酬体系が非常に複雑です。詳しくはお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。

TEL: 092-586-7135